厚生労働大臣の定める掲示事項
厚生労働大臣の定める掲示事項(令和6年6月1日現在)
1. 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 | |
2. 入院基本料について | |
当院は、急性期一般入院料(日勤、夜勤あわせて)入院患者10人に対して1人以上の看護職員を配置しております。なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しておりますので、ご参照ください。 | |
3. 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について | |
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職種が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。 | |
4. 明細書発行体制について | |
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方や代理の方が会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 |
5. 当院は東北厚生局長に下記の届出を行っております。 | |||||||||||||
(1) 入院時食事療養費(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出をおこなっております。 | |||||||||||||
当院では、入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行っております。 療養のための食事は、管理栄養士の管理の下に 適時(朝食:午前7時30分 昼食:12時 夕食:午後6時以降)適温で提供しております。 | |||||||||||||
(2) 基本診療料の施設基準等に係る届出 | |||||||||||||
〇 一般病棟入院基本料 急性期一般入院料4 (10対1) 〇 療養環境加算 〇 救急医療管理加算 〇 診療録管理体制加算3 〇 医師事務作業補助体制加算1 (25対1) 〇 感染対策向上加算3 〇 入退院支援加算2 〇 データ提出加算1(ロ) 〇 医療DX推進体制整備加算 | |||||||||||||
(3) 特掲診療料の施設基準等に係る届出 | |||||||||||||
〇 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 〇 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 〇 CT撮影およびMRI撮影 〇 二次性骨折予防継続管理料1および3 〇 救急搬送看護体制加算2 〇 人工関節置換術(手術支援装置を用いるもの) 〇 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの) 〇 椎間板内酵素注入療法 〇 脊髄刺激装置植込術・交換術 | |||||||||||||
6. 選定療養費 | |||||||||||||
(1) 同じ症状により通算の入院期間が180日を超えますと、患者様の状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養の対象となり、入院基本料の15%(1日につき2,412円)は特定療養費として患者様の負担となります。 | |||||||||||||
(2) 厚生労働大臣が定める下記項目を、医科点数表に規定する回数を超えて診療を受けた場合、次の料金を負担していただくことになります。 ・ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 1単位につき 2,035円 ・ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 1単位につき 2,695円 | |||||||||||||
7. 保険外負担に関する事項について | |||||||||||||
当院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、その利用日数や利用数に応じた実費のご負担をお願いしております。 | |||||||||||||
(1)特別療養環境の提供 特別療養環境室一覧(令和6年6月1日現在)
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厚生労働省が定める手術に関する施設基準に係る実績について
令和5年1月1日~令和5年12月31日 実績
区分1に分類される手術 | 件数 |
(ア) 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 |
(イ) 黄斑下手術等 | 0 |
(ウ) 鼓室形成手術等 | 0 |
(エ) 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
(オ) 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 0 |
区分2に分類される手術 | 件数 |
(ア) 靭帯断裂形成手術等 | 26 |
(イ) 水頭症手術等 | 0 |
(ウ) 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
(エ) 尿道形成手術等 | 0 |
(オ) 角膜移植術 | 0 |
(カ) 肝切除術等 | 0 |
(キ) 子宮付属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3に分類される手術 | 件数 |
(ア) 上顎骨形成術等 | 0 |
(イ) 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
(ウ) バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術 (両葉) | 0 |
(エ) 母指化手術等 | 0 |
(オ) 内反足手術等 | 0 |
(カ) 食道切除再建術等 | 0 |
(キ) 同種死体腎移植手術等 | 0 |
区分4に分類される手術 | 0件 |
その他の区分に分類される手術 | 件数 |
(ア) 人工関節置換術 | 140 |
(イ) 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
(ウ) ペースメーカー移植術およびペースメーカー交換術 | 0 |
(エ) 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)および 体外循環を要する手術 | 0 |
(オ) 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除および経皮的冠動脈ステント留置術 | 0 |